議会/委員会情報
大和市自治基本条例


目次
前文
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 自治の基本原則(第4条−第8条)
第3章 市民
 第1節 市民(第9条−第11条)
 第2節 地域コミュニティ(第12条)
第4章 市議会(第13条・第14条)
第5章 市長(第15条・第16条)
第6章 行政運営の原則
 第1節 総合計画(第17条)
 第2節 執行機関(第18条−第25条)
 第3節 財政(第26条−第28条)
第7章 厚木基地(第29条)
第8章 住民投票(第30条・第31条)
第9章 その他(第32条−第34条)
附則

大和市の市民、市議会及び市長は、これまでそれぞれの立場で理想を追求することで、地域社会の発展に努めてきました。
21世紀を迎えた今日、先人が積み重ねてきた歴史、培ってきた文化、守り育ててきたかけがえのない自然などの貴重な財産を次世代に引き継ぎ、多様で個性豊かな地域社会を実現していくためには、自治の担い手である私たち市民、市議会及び市長は、英知を結集し、役割を分担し、それぞれの責任を果 たし、そして協力していかなければなりません。
そのために、日本国憲法で保障された地方自治の本旨にのっとり、市民とその信託を受けた市議会、市長との間で、将来にわたり共有すべき考え方や自治を実現していくための仕組みを自ら定めることが必要です。
「大きく和する」という願いをその名に込めた大和市では、市民一人ひとりが個人として尊重されること及び自らの意思と責任に基づいて自己決定することを自治の基本理念とし、安全で安心して暮らせる社会の実現に向けて努力を重ねていかなければなりません。
ここに私たちは、大和市における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進展のために自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げた自治の基本理念(以下「自治の基本理念」という。)にのっとり、本市における自治の基本原則並びに市民の権利及び責務、市議会及び市長の責務並びに行政運営の原則を定めることにより、自治の進展を図り、もって自立した地域社会を実現することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をいう。
(2)執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3)市 住民、市議会及び執行機関によって構成され、市民に対して地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う自治体をいう。
(4)協働
市民、市議会及び執行機関が、自主性を尊重し対等な立場で相互に補完し、協力することをいう。
第2章 自治の基本原則
(参加及び協働の原則)
第4条 市民、市議会及び執行機関は、自治を推進するため、それぞれの責務に基づいて参加し、協働することを原則とする。
(情報共有の原則)
第5条 市民、市議会及び執行機関は、情報を共有することを原則とする。
(法令の自主解釈
第6条 市は、地方自治の本旨及び自治の基本理念にのっとり、自主的に法令の解釈及び運用を行うことを原則とする。
(財政自治の原則)
第7条 市は、自立した自治体運営を行うため、自らの判断と責任において、財源を確保し、使途を決定する財政自治を原則とする。
(対等及び協力の原則)
第8条 市は、自らの判断と責任において、国及び神奈川県と対等の立場で、協力することを原則とする。
第3章 市民
第1節 市民
(市民の権利)
第9条 市民は、個人として尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、執行機関が行う政策の形成、執行、評価及び政策の形成への反映(以下「政策形成等」という。)の過程に参加する権利を有する。
3 市民は、市議会及び執行機関が保有する情報を知る権利を有する。
4 市民は、執行機関が行う行政サービスを受けることができる。
(市民の責務
第10条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、政策形成等の過程に参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。
(子ども)
第11条 市は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有する。
第2節 地域コミュニティ
(地域コミュニティ)
第12条 市民は、互いに助け合い地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に形成された集団(以下この条において「地域コミュニティ」という。)が自治の担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 執行機関は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、政策形成等を行うものとする。
3 執行機関は、地域コミュニティの活動を支援することができる。
4 市議会は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。
第4章 市議会
(市議会の責務)
第13条 市議会は、自治の基本理念にのっとり、その権限を行使し、自治を推進しなければならない。
2 市議会は、市民に対して、開かれた議会運営を行い、説明し、及び応答する責務を有する。
3 市議会は、保有する個人情報を保護し、及び保有する情報を原則として公開しなければならない。
(市議会議員の責務)
第14条 市議会議員は、自治の基本理念にのっとり、市議会が前条に規定する事項を実現するよう、誠実に職務を執行しなければならない。
第5章 市長
(市長の責務)
第15条 市長は、この条例を遵守し、自治を推進しなければならない。
2 市長は、執行機関の政策形成等が、第2章に定める自治の基本原則(第33条において「自治の基本原則」という。)に従い推進されるよう調整しなければならない。
3 市長は、効率的な行政運営に努めなければならない。
4 市長は、市職員の能力向上に努めなければならない。
(市職員の責務)
第16条 市職員は、市民全体のために働く者として、この条例を遵守し、誠実かつ公正に職務の遂行に努めなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第6章 行政運営の原則
第1節 総合計画
(総合計画)
第17条 総合計画(総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための計画をいう。第26条において同じ。)は、自治の基本理念にのっとり定められなければならない。
第2節 執行機関
(運営原則
第18条 執行機関は、行政サービスの向上のため、政策形成等が連続し、循環していくことが基本であることを認識して、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならない。
2 執行機関は、公正で透明性の高い開かれた行政運営を行わなければならない。
3 執行機関は、政策形成等の過程において、市民の参加を推進しなければならない。
4 前項に規定する市民の参加について必要な事項は、別に条例で定める。
(執行機関の組織)
第19条 執行機関の組織は、市民にわかりやすく、効率的かつ機能的なものでなければならない。
(行政評価
第20条 執行機関は、客観的な行政評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2前項に規定する行政評価に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(説明責任)
第21条 執行機関は、政策形成等に関する事項について、情報の提供に努めるとともに、市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 執行機関は、市民の意見、要望、提案等に対して、速やかに応答しなければならない。
(情報公開)
第22条 執行機関は、政策形成等における情報を原則として公開しなければならない。
2 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の保護)
第23条 市長は、個人情報の保護の推進のため、個人情報を取り扱うものに対し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 執行機関は、その保有する個人情報を保護しなければならない。
3 前2項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(行政手続)
第24条 執行機関は、市民の権利利益の保護に資するため、行政処分等に関する手続を定めなければならない。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定める。
(出資法人に対する指導等)
第25条 執行機関は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人に対し、当該法人の運営がこの章に定める規定の例により行われるように指導及び助言を行うものとする。
第3節 財政
(財政の健全性の確保)
第26条 市長は、総合計画に基づいた財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用することにより、財政の健全性を確保するよう努めなければならない。
(財産管理)
第27条 執行機関は、市が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(財政状況等の公表)
第28条 市長は、財政状況及び財産の保有状況を市民にわかりやすく公表しなければならない。
第7章 厚木基地
(厚木基地)
第29条 市長及び市議会は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする。
2 市民、市議会及び市長は、国や他の自治体と連携して、厚木基地に起因して生ずる航空機騒音等の問題解決に努めなければならない。
第8章 住民投票
(住民投票)
第30条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができる。
2 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求等)
第31条 本市に住所を有する年齢満16年以上の者は、市政に係る重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、市政に係る重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、市政に係る重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 住民投票の投票権を有する者は、本市に住所を有する年齢満16年以上の者とする。
6 住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。
第9章 その他
(他の自治体との連携)
第32条 市は、共通する課題を解決するため、他の自治体と相互に連携し協力するよう努めるものとする。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市議会及び執行機関が別に定める
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18条第4項、第20条第2項及び第31条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行する。