| 活動報告 2001 |
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| この町のかたち研究会・12月例会(2001.12.08・大阪府議会会館) |
今回のテーマは、「生活排水処理計画-下水道と浄化槽」。
多額の費用を要する公共下水道事業は、自治体の財政を圧迫している。
府内平均の処理原価は156.3円/t、使用料単価は100.0/tで経費回収率は64.0%、そこで注目されているのが合併浄化槽です。島本町でも市街化調整区域の生活排水の処理をどうするかが、今後大きな課題となってくる。特定地域生活排水処理事業(市町村設置型)は経済的な利点がある。
市町村設置型合併処理浄化槽(特定地域生活排水処理事業)
■河川・水路の水質は見違えるほどきれいになります
(1)下水道と同じ水質を確保します
(2)河川・水路の維持用水を減らしません
(3)工事期間は短く(3〜5日)
(4)水質改善効果もスピードアップ
(5)維持管理は使用料を徴収して市長村が行うため万全です
■市長村と住民の財布にやさしい施設です
(1)市町村の持ち出しは原則ゼロ
(2)住民負担は現在の補助制度の1/8
(3)使用料は下水道と同じレベル
■住民の環境意識を高めます
(1)「水を使ってきれいに戻す」
(2)地域単位で環境教育を実践します
■地元雇用対策に貢献します特定地域生活排水処理事業について
島本町の下水道事業概況(公共下水道事業分・平成11年度)
○市町村の持ち出しが原則ゼロ
○住民負担は現在の補助制度の1/8
■ 特定地域生活排水処理事業(市町村設置型)
7人槽の設置費用 約100万円
(1)住民負担 約8万円
(2)下水道事業債 約42万円(元利償還の交付税措置 21万円、住民からの10〜20年間の使用料 21万円)
(3)国庫補助 約50万円
■合併処理浄化槽設置整備事業(個人設置型)
7人槽の設置費用 約100万円
(1)住民負担 約60万円
(2)国庫補助 約14万円
(3)府補助 約14万円
(4)市町村補助 約14万円(特別交付税措置 約7万円)
行政区域内人口 人口普及率 使用料単価 処理原価 経費回収率 不良債務・実質収支 30,333人 83.4% 114.0円/t 169.5円/t 67.3% 7,406千円 繰入金 企業債現在高 使用料単価 基準内+基準外 うち基準外 繰入合計対標財比 (千円) 対料金収入比 対標財比 (20t) 554,595千円 226,341千円 7.70% 8,907,953 2,539.4% 123.7% 1,600円
| 淀川右岸水防事務組合議会視察研修(2001.11.29/30・長野県千曲川) |
千曲川の洪水と災害復旧工事の歴史や川づくりを研修。
洪水から住民の生命と財産を守るため、従来の河川行政は治水や利水を目的に行われてきた。川を樋のようにして、できるだけ早く河口部へ水を運ぶことを重視してきた。
川を地域住民の公的空間として、環境を重視した多自然型の川づくりを目指すきっかけとなったのは、長良川河口堰問題であり、それ以降河川行政は自然や住民にやさしい川づくりに変わってきている。
多くの動植物が生息する千曲川の自然の豊かさと自然に配慮した川づくりを見た。
| 総務文教委員会視察研修(2001.11.27/28・山梨県上野原町/河口湖町) |
上野原スポーツプラザ町民プールは、町民みんなの生涯スポーツや健康づくりの拠点として、平成5年4月1日にオープン。1階には温水プール(25m×6コース)とこども用プール(15m×6m)、スポーツサウナ、2階にはトレーニングルームがある。
総事業費は676,424千円で、支出内訳は建築工事費620,704千円・設計管理費17,492千円・備品購入費34,418千円・その他3,810千円で、財源内訳は県費補助金7,866千円・地方債482,600千円 ・一般財源185,958千円。
年間の支出は5,300万円で人件費を含めると6,000万円ぐらいとなり、収入は2,400万円で、そのうちの1,000万円は、6コースのうち2コースを貸しているふじスイミングからの収入。
ふじスイミングは、都留市でスイミングスクールを経営している企業で、そのノウハウを活用するとともに、総利用者数の推計などにより6コースのうち2コースを貸し出し、ふじスイミングがこの温水プールでスイミングスクールを開いている。また、プールとマシーンルームの管理もふじスイミングが行っている。
平成12年度の利用は、温水プール及びこどもプールが50,055人(ふじスイミングの25,072人を含む)、トレーニングルームが3,205人、スポーツサウナが5,521人となっている。利用者が減少傾向にあり、その対策として水中ウオーキングなどを企画実施している。(2001.11.27)
河口湖町の税務課5人のプロジェクトチームが、日常的な業務をこなしながら遊漁税を創設し、今年の7月1日から施行された。
新税の創設に意欲的だった小佐野町長は、共同施行する勝山村長、足和田村長とともに臨んだ記者会見で、「マニュアルも先例もなかった。裸でエベレストを登るような気持ちで、職員がよくがんばった」と語った。
釣り客が減少するという理由で反対の声もあったが、釣り客は去年にくらべ1割の減少となっており、その原因は新税の導入の影響によるものなのかどうかはわからない。釣り客と税額は、7月が26,813人・5,362,600円、8月が26,413人・5,228,600円、9月が20,556人・4,111,200円、10月が18,067人・3,613,400円。
釣り客の減少を2割ほどと見込んでいたのにもかかわらず、1割の減少でおさまったのは、以前から無料の駐車場や公衆トイレ、周辺道路を整備するなど、観光客を迎える体制づくりができていたからだろう。河口湖町のまちづくりの明確なコンセプトと町長の強い意思がある。
職員の自信と町長のリーダーシップを感じた。(2001.11.28)「遊漁税」創設に当たって(河口湖町「遊漁税検討経緯」から)
河口湖は、富士山の見える釣り場として多くの釣り人が訪れている。特に、ここ数年における釣り人の数は、ブラックバスで一躍人気が高まり、年間25万人から30万人にも上っている。
ところが、釣り人の増加とともに、釣り人による環境への悪影響も、また、探刻な問題を生じさせてきている。すなわち、河口湖周辺の違法駐車、排泄行為による湖水の汚染、ごみの散乱、釣り糸等の放置などによる環境面への悪影 響は、住民の福祉を阻害する要因として早急に解決しなければならない町の重大課題となってきている。
町では、これらの問題の解決のため、公共駐車場・公共トイレの増設や周辺道路の整備を始め諸計画を立て、毎年施策を講じているところであるが、更に河口湖の環境整備(環境保全、環境美化、施設整備)には、継続的な対応と大 がかりな施策の実現が求められている。そめために、町財政は、多大な負担を強いられているのが現状となっている。
このような町財政の現状をより健全なものにするため、当町では、庁内でプ ロジェクトチームを組織し、議論を重ね、また、関係機関及び団体と調整及び協議を図り、その対応を検討してきたところである。折しも、本年4月、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が施行され、これにより市町村の自己決定権は拡大され、それに伴う自己責任も増大し、責任の所在もより明確になった。
財政関係においても、地方公共団体の課税自主権を尊重する観点から同法の中で地方税法が改正され、新たに法定外目的税の創設が打ち出されたところである。
ところで、河口湖の環境を保持するための財源としては、「原因者負担」又は「受益者負担」の原則から、釣り人にその負担を求めることが基本となるが、 受益者の範囲がかなり広範囲にわたること、受益の程度が個別に評価し難しいこと等を考慮すると、地方自治法第224条の規定による分担金を徴収することとするのは適当でない。このため、受益の程度を外形的な基準により近似的に評価してそれに応じて負担を求める租税の方式を採るべきとの結論に達した。したがって、本町は、河口湖及びその周辺地域における環境保全及び環境美化並びに施設整備を推進するための新たな財源の確保のため、法定外目的税として「遊漁税」を新設することとしたものである。河口湖町遊漁税条例
(課税の根拠)
第1条 町は、相模川水系1級河川河口湖(以下「河口湖」という。)及びその周辺地域における環境の保全、環境の美化及び施設(駐車場、公衆便所、河口湖畔周辺道路その他の施設をいう。)の整備の費用に充てるため、 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第731条 第1項の規定に基づき、遊漁税を課する。
(定義)
第2条 この条例こおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)遊漁行為 河口湖の漁場(河口湖漁業協同組合(以下「組合」とい う。)が漁業法(昭和24年法律第267号)第10条の規定により免許を受けた第5種共同漁業権に係る漁場をいう。)の区域において組合の組合員以外の者がする当該漁業権の対象となっている水産動物(わかさぎ、ふな、こい、うなぎ、にじます、おいかわ、もろこ及びおおくちぱすをいう。)の竿釣りの漁法による採捕行為をいう。
(2)遊漁者 遊漁行為を行う者をいう。
(3)遊漁料 組合が漁業法第129条第1項の規定により定めた遊漁規則(以下「遊漁規則」という。)の規定により遊漁者から徴収する遊漁 料をいう。
(4)遊漁税券 遊漁税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」とい う。)が遊漁税を徴収するために発行する券をいう。
(5)遊漁承認証 組合又は組合から遊漁料の徴収の委託を受けた者が遊漁規則の規定により遊漁料を徴収する際に交付する遊漁承認証をいう。
(賦課徴収)
第3条 遊漁税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めがあるもののほか、河口湖町税条例(昭和32年河口湖町条例第13号)の定めるところによる。この場合において、同条例第3条第2項中「入湯税」 とあるのは、「入湯税及び遊漁税」とする。
(納税義務者等)
第4条 遊漁税は、遊漁行為に対し、これを行う日ごとに定額によって、 遊漁者に課する。 (課税免除)
第5条 次に掲げる者が行う遊漁行為に対しては、遊漁税を課さない。
(1)中学校を卒業するまでの者
(2)障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)
第6条 勝山村又は足和田村の区域における遊漁行為に対し遊漁税に相当する税を課された遊漁者が、当該遊漁税に相当する税を課された日に町の区域において行う遊漁行為に対しては、遊漁税を課さない。
(税率)
第7条 遊漁税の税率は、遊漁者1人1日につき200円とする。
(徴収の方法)
第8条 遊漁税の徴収は、特別徴収の方法による。
( 特別徴収義務者)
第9条 遊漁税め特別徴収義務者は、組合その他の遊漁税の徴収について便宜を有する者で町長が指定するものとする。
2 町長は、前項の規定により指定した特別徴収義務者が遊漁料の徴収を行わなくなったとき、又は特別徴収義務者として適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
3 町長は、第I項の規定にょり特別徴収義務者を指定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、当該特別徴収義務者に通知するものとする。前項の規定によりその指定を取り消したときも、同様とする。
4 特別徴収義務者は、遊漁者が納付すべき遊漁税を徴収しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により特別徴収義務者として指定した者に対し、その者が特別徴収義務者であることを証する証票を交付しなければならない。
6 前項の証票は、これを他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
7 第5項の証票の交付を受けた者は、当該証票を滅失し、又はき損したときは、直ちにその理由を付して、町長に対し、その再交付を申請しなければならない。
8 第5項の証票の交付を受けた者が特別徴収義務者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して5日以内にその証票を町長 に返さなければならない。
(税額の表示)
第10条 特別徴収義務者は、公衆の見やすい箇所に、遊漁税の税額を表示しておかなければならない。
(申告納入の手続等)
第11条 特別徴収義務者は、次条の規定により遊漁税券を交付する際、 遊漁税を徴収しなければならない。
2 特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの期間において徴収すべき遊漁税について、次に掲げる事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びその申告した納入金を納入書によって納 入しなければならない。ただし、特別徴収義務者として指定された者が第9条第2項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から起算して5日以内に、当該指定を取り消された日までにおいて徴収すべき遊漁税について、納入申告書を提出し、及びその 申告した納入金を納入書によって納入しなければならない。
(1)特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
(2)課税対象となった遊漁者の総数
(3)税額
(4)その他町長が必要があると認める事項
(遊漁税券の交付)
第12条 特別徴収義務者は、遊漁税券を発行し、遊漁者にこれを交付しなければならない。ただし、第5条又は第6条の規定により遊漁税を課さない者については、この限りでない。
(遊漁税券の用紙)
第18条 前条の規定により発行する遊漁税券は、町長が交付する用紙によらなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付する用紙に一連の番号を付すものとする。
3 特別徴収義務者は、第1項の用紙の交付を受けようとするときは、交付申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の交付申請書の提出があったときは、次に掲げる事項 確認した後に、第1項の用紙を交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1)特別徴収義務者が前項の交付申請書を提出した目前の納入期限に係る納入金を完納していること。
(2)特別徴収義務者が前項の交付申請書を提出した日までに使用していない用紙の数が適正であること。
5 1日分の当日売り(組合又は組合から遊漁料の徴収の委託を受けた者がその事務所、事業所等において、遊漁行為を行おうとする者から遊漁料を徴収し、遊漁承認証を交付することをいう。)又は現場売り(遊漁者が遊漁行為を行う場所において、組合の漁場監視員が当該遊漁者から遊漁料を徴収し、遊漁承認証を交付することをいう。)において、特別徴収義務者が遊漁税券を発行し、これを遊漁行為を行おうとする者又は遊漁者に交付するときは、当該特別徴収義務者は、第1項の規定にかかわらず、遊漁承認証と同一の用紙により遊漁税券の発行を行うものとする。この場合において、当該用紙を作成する特別徴収義務者は、あらかじめ、 当該用紙に町長の定める一連の番号を付し、町長め検印を受けなければならない。
(遊漁税券の携帯等)
第14条 遊漁者は、遊漁行為を行っている間は、遊漁税券を携帯し、徴税吏員の検査又は組合の漁場監視員の確認があるときは、これを提示しなければならない。ただし、第5条の規定により遊漁税を課されない者については、この限りでない。
2 第6条の遊漁者は、遊漁税券について徴税吏員の検査又は組合の漁場監視員の確認があるときは、同条の遊漁税に相当する税を徴収された時に交付された遊漁税券に相当する券を提示しなければならない。
(更正、決定等に関する通知)
第15条 法第733条の16第4項の規定による遊漁税の更正又は決定の通知、法第733条の18第5項の規定による遊漁税の過少申告加算金又は不申告加算金の決定の通知及び法第733条の19第4項の規定による遊漁税の重加算金の決定の通知は、その旨を記載した通知書により行う。
(不足金額等の納付手続)
第16条 特別徴収義務者は、前条の通知書により通知を受けた場合においては、当該通知に係る更正による納入金の不足額若しくは決定による納入金額又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金をそれぞれ当該通知書に記載された納期限までに納入書によって納入しなければならない。
(帳簿への記載等)
策17条 特別徴収義務者は、次に掲げる事項を帳簿に紀載しなければならない。
(1)日ごとの課税対象となった遊漁者の総数
(2)日ごとの税額
(3)日ごとの遊漁税券の規則で定める種類別の交付数
(4)月ごとの遊漁税券の用紙の規則で定める種類別の受入数
(5)その他町長が必要があると認める事項
2 特別徴収義務者は、前項の帳簿をその使用が終わった日の属する月の翌々月の初日から起算して1年間保存しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(特別徴収義務者の帳簿記載の義務違反に関する罪)
第19条 第17条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項についてその記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同条第2項の規定によ り保存すべき帳簿を1年間保存しなかった者は、3万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第9条第1項の規定による特別徴収義務者の指定、第13条の規定に よる遊漁税券の用紙の交付その他遊漁税を徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(検討)
3 町は、この条例の施行後5年ごとに、遊漁税制の在り方について見直しを行うとともに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
| 阪南市長・岩室敏和氏と面談(2001.11.22・阪南市役所) |
昨年の11月に市長に就任し、「泉州広域行政の実現」、「ガラス張りの市役所」、 「経営感覚の導入の徹底」、「市役所は最大のサ−ビス業」、「市民参画型市政の実現」の五つを市政運営方針として、住みよい暮らしよいまちづくりの実現に邁進し、28の新しい施策を実施した、泉州の改革市長として知られる阪南市長・岩室敏和氏を訪ね、「これからの地方自治体」について、さまざまな角度から考えを聞いた。
市長自らが市民へのサービス提供者として実践行動し、旧来の慣習にとらわれることなく自身と責任を持って、さまざまな施策を展開されている。市民へのアカウンタビティ(説明責任)の深さと重さを実感した。
「行政は最大のサービス業」と位置付ける岩室氏の言動には、自信と責任、仕事を楽しむ明るさと元気がある。
市長として実施した新しい施策
1.市民の声をきく課の新設
2.顔写真入り名札の着用
3.カウンターへの対面式机の配列
4.接客でのです・ます言葉の統一
5.電話のたらい回しの禁止
6.給茶機の設置
7.早朝ミ−ティングの実施
8.経営会議の設置
9.職員政策提案制度
10.職員とのフリートーキング
11.中学生とのフリートーキング
12.インターンシップ制度
13.自己申告制度
14.降任申出制度
15.日曜サロンコンサート
16.出生届け時の記念樹のプレゼント
17.市長から職員への便り
18.4つのプロジェクトチームの設置(財政健全化・市立病院の新築移転・市内循環バスの運行・アウトソーシングの実施)
19.特別職・管理職の給与の削減
20.特殊勤務手当の見直し
21.敬老祝金の廃止
22.市長エッセイ
23.市政出前講座
24.管理職による市税の徴収
25.職員市内実化清掃隊の設置
26.市立病院への図書の配架
27.入札への希望価格制度の導入
28.市立病院食料品の一般競争入札市長から職員のみなさんへNo.16(2001.11.13)
市長出前講座を実施します
朝夕めっきり冷たくなってまいりました。とくにこの季節は、日中との気温のへだたりが大きく、風邪をひくことが多くなります。
くれぐれも健康に留意され、職務に励んでください。○定例市内清掃を行います
11月16日(金)に定例の市内清掃を行います。1回目は30数名で行いましたが、尾崎駅・市役所周辺は見違えるように美しくなりました。
清掃活動により、市民のみなさんにとりましてははじめて、職員のボランティアの姿がじかに見えるようになり、掃除をしている最中においても大変感謝されました。
11月16日(金)もボランティアですが、とくに管理職におかれては、職員のみなさんに率先垂範する意味においても、積極的に参加されることを希望します。
今回は泉州銀行阪南支店のみなさん、市民の有志の方も参加される予定です。集合時間は午前8時。集合場所は尾崎駅東口です。午前8時の時点で雨が降っていれば中止します。○市長出前講座を実施します
ご承知のように、私は市長に就任してより、市政運営方針のひとつに市民参画型市政の実貌をかかげています。市民参画型市政の実現のためにまず必要なのは、情報を公開し、広範な市民のみなさんと情報を共有することです。
そのため、情報公開条例に基づき請求があれば、プライバシー以外の情報は積極的に公開しています。
また、5月から市民の声をきく課を設置し、市民のみなさんからの意見をお聞きしています。その結果、5月60件、6月53件、7月45件、8月21件、9月34 件、10月59件の意見をメール・投書箱・手紙・ファクスでいただきました。そして、いただいた意見につきましては無記名のものを除き、20日以内に文書で回答しています。 今回さらに市政の現状を報告するとともに、広範な市民のみなさんの意見を直接地元に出向きお聴きし、市政に反映するため、平成14年1月から「市政出前講座」を実施します。
今のところ、10人以上の市民のみなさんから要望があれば、現地にうかがう予定です。詳細は来年1月の広報でお知らせします。