活動報告 2003
'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04
総務文教委員会視察研修(2003.08.21/22・山梨県小淵沢町)

 小淵沢町は、山梨県と長野県の県境に位 置し、両県にまたがる八ヶ岳連峰の権現岳(2,715m)を町の北端に、南端に流れる釜無川(586m)まで、標高差約2,100mの細長い扇形状にあり、総面 積は33.14平方kmで人口は6,038人(平成14年1月1日現在)です。
今回の視察研修の内容は、市町村合併、公共工事の入札制度改革、職員の勤務評価成績評定、スパティオ小淵沢についてです。
2日間とも鈴木隆一町長が熱く説明。企業出身の経営者という印象を強く受けた。
昨年の4月から収入役を助役が兼務していたが、今年の4月からは町長が収入役と助役を兼務している。強いリーダーシップと政治家を感じた。

市町村合併

小淵沢テーブル(町長と地区住民との話し合いの場、各地区の公民館を夜間利用)やホームページ、広報、CATV、講演会などで積極的に情報を提供。
きめの細かいフットワークのいい情報提供の背景には、地方自治のコンセプトと町長の首町としての自負が感じられる。
アンケートを2回実施し、「小淵沢町がさらなる行政改革に取組み、住民サービスの向上を目指すためにも今持つ自治権は大事だ。合併せずに単独で努力する方が目標は達成しやすい」が全体の38.7%を占めた。町議会は、アンケートの結果を尊重し、住民自治に軸足を置き、当面単独を覚悟で「大きな枠組みの協議会に加わらない」という決議をした。

市町村合併問題に対する小淵沢町の取り組み
[平成13年度]
13.06.05 市町村合併庁内検討委員会(第1回)(役場課長以上で構成)
13.6    山梨県による市町村合併県民アンケート調査実施(小淵沢町の該当者700人)
13.07.02 市町村合併庁内検討委員会(第2回)、市町村合併ホームページ開設
13.07.16 市町村合併講演会(山梨県主催)への参加 (講師:関西学院大学教授/小西砂千夫氏)
13.08.24 市町村合併庁内検討委員会(第3回)
13.09.11 市町村合併庁内検討委員会(第4回)
13.09.25 市町村合併庁内検討委員会(第5回)
13.09.26 山梨県による市町村合併県民アンケート調査結果速報発表
      
*小淵沢町の該当者700人中、回答者215人(回収率30.7%)
13.10.04 市町村合併庁内検討委員会(第6回)
13.10.09 市町村合併庁内検討委員会(第7回)
13.10.15 小淵沢町市町村合併検討懇話会設立(第1回懇話会開催)
13.10.19 市町村合併に係る「地域別リレーシンポジウム」(山梨県主催)
13.10.23〜12.05 小淵沢テーブルの開催(全14地区13会場)
       *小淵沢テーブル:町内各地区に町長以下役場幹部職員が出向き、
        町民との対話により町の行政運営に役立てるもの
13.11.13 小淵沢町市町村合併検討懇話会(第2回)
13.11.23 市町村合併をともに考える全国リレーシンポジウム2001in山梨(主催:国、山梨県他)
13.12.13 小淵沢町市町村合併検討懇話会(第3回)
13.12.28 広報こぶちさわ「市町村合併特集号」発行 市町村合併住民アンケート実施対象者:4,784人(男2,293人、女2,491人)
14.02.12 小淵沢町議会議員協議会、小淵沢町市町村合併検討懇話会(第4回)
14.02.18 第7回峡北8町村合併問題研究会 *町長から任意協議会への参加を保留する旨、構成7町村長に伝える
14.03.01 市町村合併住民アンケート集計結果速報発表(広報こぶちさわ)回答者3,477人(男1,563人、女1,697人、不明217人)回収率72.7%
14.03.11 高根町、長坂町、大泉村に八ヶ岳南麓4町村での合併を申し入れる、長坂町からは、口頭で拒否の回答
14.03.12 
合併申し入れに対する高根町から合併拒否の回答文書
[平成14年度]
14.04.12 「市町村合併住民アンケート調査結果」の冊子を発行し、町内全世帯に配布
14.04.22 小淵沢町市町村合併検討委員会委員募集について公募開始
14.04.23 小淵沢町市町村合併検討懇話会(第5回)、小淵沢町市町村合併検討委員会へ発展的解散
14.05.10  町は、峡北地域合併協議会への参加の可否について、十分な論議をする必要があるため、法定協議会に移行予定である7月までに結論を出すことは困難であり、9月までに結論を出すと表明
14.05.13 市町村合併研究会(役場課長以上で構成、以後月1回開催)、小淵沢町市町村合併検討委員会(第1回)
14.05.17  市町村合併講演会「自治権と市町村合併」(講師:全国町村議会議長会議事調査部副部長 岡本光雄氏)
14.05.30 市町村合併講演会「国の政治システム〜財政分析と合併問題〜」(講師:学習院大学教授 野中尚人氏)、小淵沢町市町村合併検討委員会(第2回)
14.06.08 市町村合併講演会「自治体はどれだけの土地が必要か〜分権を発揮するための単位〜」(講師:学習院大学教授 野中尚人氏)、小淵沢町市町村合併検討委員会(第3回)
14.06.18 小淵沢町市町村合併検討委員会(第4回)
14.06.28  (社)八ヶ岳青年会議所が八ヶ岳南麓4町村に要望書を提出
14.07.01 白州町へ合併申し入れ
       *口頭で拒否の回答
14.07.02  市町村合併講演会「自治体改革と市町村合併」(講師:山梨学院大学教授 椎名慎太郎氏)、小淵沢町市町村合併検討委員会(第5回)
14.07.08〜08.09 小淵沢テーブルの開催(全14地区13会場)
14.07.26 小淵沢町市町村合併検討委員会(第6回)
14.07.31 市町村合併役場職員全体研修会
14.08.01 市町村合併庁内プロジェクトチーム会議
14.08.08 小淵沢町市町村合併検討委員会(第7回)
14.08.12 小淵沢町市町村合併検討委員会より町長、議会議長に対し「提言書」を提出
14.08.19 町長が、市町村合併について議会に対し「7町村法定協議会に加わらない選択をすることが良い」旨の意思表示を行う
14.08.23 第2回市町村合併住民アンケート発送(14.9.6締め切り)
14.09.13 第2回市町村合併住民アンケート調査結果確定
14.09.19 小淵沢町議会が「7町村に加わらない」との議員発議を可決
14.09.30 峡北地域合併協議会長へ「小淵沢町の方針」を通知
14.10.09 小淵沢町市町村合併検討委員会(第8回)

市町村合併住民アンケート

第1回アンケート
市町村合併に対する住民の考え(合併の必要性・望ましい枠組みなど)を把握するため、住民アンケート調査を実施しました。この調査は、峡北地域8町村長で構成する合併問題に関する検討会において、8町村で同時期にほぼ同様な内容でアンケートを実施することが確認されていたことに基づくものでした。アンケートの内容は、山梨県峡北地域振興局が作成した原案により行うものでしたが、小淵沢町では、この原案をベースに、小淵沢町市町村合併検討懇話会で検討を重ね、独自の内容を盛り込んだアンケートとしました。
◆アンケート対象者 小淵沢町に住所を有する満20歳以上の男女
◆アンケート用紙の発送回収 平成13年12月28日発送(各地区取りまとめ、一部郵送)、平成14年1月21日締切
アンケートの集計結果は、次のとおりでした。
・男女別の回答状況
  対象者(人) 回答者(人) 全体(%) 回答率(%)
男性
2,293
1,562
45.0
68.2
女性
2,491
1,697
48.8
68.1
無回答  
217
6.2
 
全体
4,784
3,477
100.0
72.7
・年代別の回答状況
  対象者数(人) 回答者数(人) 全体(%) 回答率(%)
20歳代
649
357
10.3
55.0
30歳代
656
421
12.1
64.2
40歳代
795
548
15.7
68.9
50歳代
960
668
19.2
69.6
60歳代
661
513
14.8
77.6
70歳以上
1,063
763
21.9
71.8
無回答  
207
6.0
 
全体
4,784
3,477
100.0
72.7
・Q:あなたは、市町村合併が必要だと思いますか?
  回答数

全体(%)

1 有利な特例措置を受けられる合併特例法の期限である平成17年3月31日までに合併すべきである
782
21.7
2 合併特例法の期限内にはとらわれないが、将来的には合併すべきだ
1,213
33.7
3 地方交付税等が現状で許されるなら合併する必要がない
847
23.5
4 地方交付税等に多少の減額があっても合併する必要がない
348
9.7
5 その他
172
4.8
  無回答
237
6.6

全体(重複回答あり)

3,599
100.0
・Q:合併するとしたら、どのような組合せが良いと思いますか?(ベスト10)
    回答数

全体(%)

1
小淵沢町.長坂町.大泉村.高根町
782
21.7
2
小淵沢町.長坂町
249
8.0
3
小淵沢町.長坂町.大泉村.高根町.白州町
205
6.6
4
小淵沢町.長坂町.大泉村
204
6.5
5
小淵沢町.長坂町.大泉村.高根町.白州町.武川村
195
6.3
6
小淵沢町.長坂町.大泉村.高根町.白州町.武川村.須玉町.明野村 (8町村)
193
6.2
7
小淵沢町.長野県富士見町
135
4.3
8
小淵沢町.長坂町.大泉村.白州町
119
3.8
9
小淵沢町.長坂町.大泉村.高根町.白州町.武川村.須玉町.明野村.韮崎市(9市町村)
97
3.1
10
小淵沢町.白州町
94
3.0

第2回アンケート
小淵沢町を除く峡北地域7町村(明野村・須玉町・高根町・長坂町・大泉村・白州町・武川村)は、平成14年4月に任意協議会を発足し、同年8月には法定協議会に移行するとして、小淵沢町に対し7月中に同協議会に参加するか否かの結論を求めてきました。小淵沢町では、市町村合併について民意を把握するには9月まで時間がかかるとの立場を表明し、同協議会への参加を保留してきました。この間、小淵沢町市町村合併検討委員会の設置、市町村合併問題講演会や小淵沢テーブルの開催、町広報誌やCATV、さらにはホームページ等で情報提供を行い、議論を重ね、7町村の枠組みに加わるか否かの住民意思を問うアンケート調査を実施することとしました。
◆アンケート対象者 小淵沢町に住所を有する満20歳以上の男女
◆アンケート用紙の発送回収 平成14年8月23日発送(各地区取りまとめ、一部郵送)、平成14年9月6日締切
アンケートの集計結果は、次のとおりでした。
・男女別の回答状況
  対象者(人) 回答者(人) 全体(%) 回答率(%)
男性
2,314
1,433
42.7
61.9
女性
2,504
1,545
46.0
61.7
無回答  
381
11.3
 
全体
4,818
3,359
100.0
69.7
・年代別の回答状況
  対象者数(人) 回答者数(人) 全体(%) 回答率(%)
20歳代
632
328
9.8
51.9
30歳代
654
383
11.4
58.6
40歳代
775
510
15.2
65.8
50歳代
1,000
645
19.2
64.5
60歳代
686
542
16.1
79.0
70歳以上
1,071
724
21.6
67.6
無回答  
227
6.7
 
全体
4,818
3,359
100.0
69.7
・問1:市町村合併についてお伺いします。
  回答数

全体(%)

1 大変興味がある
1,329
69.6
2 ある程度ある
1,329
69.6
3 あまりない
371
11.0
4 関心はない
120
3.6
  無回答
210
6.2

全体

3,359
100.0
・問2:あなたは市町村合併についての知識をどの程度お持ちですか?
  回答数

全体(%)

1 知識は持っている方だ
553
16.5
2 まあまあ知識は持っている
1,383
41.2
3 あまり持っていない
1,003
29.9
4 ほとんど持っていない
202
60.
  無回答
218
6.4

全体

3,359
100.0
・問3:あなたは市町村合併についての知識をどのような方法で知りましたか?該当するものにいくつでも○を付けてください。
  回答数

全体(%)

1 新聞・テレビ等
2,158
36.1
2 広報・CATV・町のホームページ
1,686
28.2
3 市町村合併問題講演会
440
7.4
4 小淵沢テーブル
702
11.7
5 友人・知人・その他
744
12.4
  無回答
253
4.2

全体(重複回答あり)

5,983
100.0
・問4:町は、いろいろな方法で住民の皆様に合併に関する情報提供に努めてまいりました。皆様の参加の状況についてお伺いします。(複数回答可)
  回答数

全体(%)

1 市町村合併問題講演会
481
10.3
2 小淵沢テーブル
829
17.7
3 ゆうゆういきいきライフ
340
7.3
4 その他の会合
436
9.3
5 CATVの合併に関わる番組 1,329
28.4
6 参加・視聴していない
1,010
21.6
  無回答
251
5.4

全体

4,676
100.0
・問5:今まで町が提供した情報量についてお伺いします。
  回答数

全体(%)

1 十分な情報を提供したと思う
902
26.9
2 情報提供は十分ではなかったと思う
1,027
30.6
3 どちらとも言えない
1,179
35.1
  無回答
251
7.4

全体

3,359
100.0
・問6:小淵沢町は、市町村合併問題について、これまで住民の意思を尊重して民主的に進めてきたつもりですが、町の取り組み方についてどう思いますか?
  回答数

全体(%)

1 民主的な方法で進めていると思う
1,184
35.3
2 そうは思わない
909
27.1
3 どちらとも言えない
1,027
30.5
  無回答
239
7.1

全体

3,359
100.0
・問7:小淵沢町の進むべき方向についてお伺いします。
  回答数

全体(%)

1 7町村の枠組みに加わり8町村の合併を目指す
1,161
34.6
2 7町村の枠組みに加わらない
1,243
37.0
3 どちらとも決められない
332
9.9
4 わからない
442
13.2
  無回答
181
5.3

全体

3,359
100.0
・[参考]7町村の枠組みに加わらない理由についてお伺いします。
  回答数

全体(%)

1 小淵沢町がさらなる行政改革に取組み、住民サービスの向上を目指すためにも今持つ自治権は大事だ。
合併せずに単独で努力する方が目標は達成しやすい
552
38.7
2 7町村の法定協議会は設立されたが、先行きに課題が多いと思える。成り行きを見守るべきだ
268
18.8
3 平成17年3月の期限にとらわれず、将来的には、道州制(県同士の合併)の論議も出てくる中で、合併も検討すべきだ
161
11.3
4

8町村の合併は広すぎる。合併する町村の数は少ない方が住民と身近な関係になる。
また、合併についての調整もしやすい。
飛び地、県境を越えての合併も検討すべきだ(韮崎市、富士見町など)

434
30.5
  無回答
10
30.5

全体

1,425
100.0

鈴木隆一町長のコメント
市町村合併は小淵沢町の将来を決定する最も重要な問題です。したがって、住民の皆様のご意見は、行政にとっても議会にとっても重要なものとなります。このため、アンケート調査は住民の皆様の意向を確認するための手段としてどうしても欠かせませんでした。なお、住民アンケート実施前に町長の合併に対する考え方を住民の皆様にお伝えしたのは、町の最高責任者として、当然であり、道理と考えたからであります。
合併問題講演会を4回開催。一般公募33名を含む町民61名による合併検討委員会の設置。500名の参加があった14地区を対象にした小淵沢テーブルの開催。広報誌、CATV、ホームページ、アンケート調査などいろいろな方法で情報提供と意見集約に努力しましたが、充分であったかというと反省点もあります。限られた期間の中で最大限の努力をしてきたと考えます。
拮抗という結果は予想していた通りでありました。また、住民の皆様が一生懸命に考えたことが伝わってきます。今回のアンケートは、実施前に町長としての考え方を表明しましたので、信任投票的要素もあり、私も真剣に取り組んできました。結果は、「7町村の枠組みに加わらない」との考え方が過半数を超え、正しい選択がなされたと思っています。しかし、7町村との合併を選択した人、どちらとも決められない、また、わからないと答えた人も多くありました。それらの人々に理解していただくため、これから一層努力していかなければならないと思っています。
私は合併否定論者ではありません。ある程度の自治権が保障される小さな枠組みの合併であれば、国の財政状況などから、国民の痛み分けとして理解しています。そこで、4町村合併や白州町との2町合併について関係町村に申し入れましたが、残念ながら何れも理解いただけませんでした。町が望む理想とする合併が不可能となったからと言え、8町村合併は余りにも大き過ぎるということです。
合併してもしなくても市町村の行財政運営は厳しくなってくると思います。合併論議の中で、合併すれば行財政問題等が解決するが如く言う人がいますが、それは実態を見誤った考えです。例えば、地方交付税は合併すれば大幅に減額になるのです。私は以前から積極的に行政改革に取り組んできました。入札契約制度・ISO14001の取得・行政評価制度の導入・職員の勤務評定の実施などです。このことにより事務の効率化、合理化と大幅な経費節減が既に成果として表れております。今後も職員とともに住民サービスの向上のため行政改革に取り組んでいく所存です。私の経験から改革は大きい組織になるほど困難さが増大することを痛切に感じております。

公共工事の入札制度改革

設計事務所や建築資材の販売会社、建築施工の仕事していた経験などから、町長が自信を持って入札制度の改革を行っている。
努力しない会社が淘汰されるのは当たり前である。地域産業の養成については、育成と保護は違い、
競争性の発揮が必要だ、と言う。なによりも住民の利益を最優先すべきであるという当たり前のことを、具体的に町長自身が選挙戦やその後の業界のイヤガラセとともに語る。

公共工事入札制度改革への取り組みと成果 小淵沢町長・鈴木隆一
過去の入札制度検証
1.99%後半に集中する落札率
選挙を振り返って、その殆どは建設業者との戦いであったと言える。
建設業者がこれ程命懸けで守ろうとしたものは何であったのか、筆者が町長になって何を変えることを恐れているのか検証する。過去の入札結果データーを調査すると、積算価格から1〜2%減額した金額が予定価格であり、予定価格と落札価格の差は1%に満たないことが判明する。驚いたことに、直前の平成4年度、下水道工事においては、その全ての工事が予定価格と同額であった。「政・官・業」の関わりについては前述したが、この辺にも癒着の構造は見え隠れする。
このことは、誰がどのように釈明しても、「入札・契約制度とその運用」に問題があるのであって、この改善に取り組まない限り、怠慢を越え行政の背任行為になっている。
2.随意契約は日常茶飯事
本来随意契約は、「会計法」第29条の3の4において「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付すことが出来ない場合及び競争に付することが不利と認められる場合に、随意契約によるとされている。出来る規定は、「予決令第99条」において、「国の行為を秘密にする必要の時」「予定価格が250万円を超えない工事」と決められている。99条の2では「競争に付しても入札者がない時、又は再度の入札をしても落札者がない時」は随意契約が出来るとしているが、まさにこの条項が悪用されていると考える。これまでの入札結果で、随意契約があまりに多いのに驚くが、検証すると、入札を3回まで繰り返し、最低の価格を入札した者と、予定価格に合わせるために、協議し随意契約を結んでいたことになる。談合をしている業者にとって、これ程ありがたい条例はない訳で、予定価格を目指して3回まで探りを入れ、それでも落ちないときには交渉が出来ると言う仕組である。今まで繰り返し業者に悪用されてきた「予決令」第99条の2は、業者の談合を金額の面で助けることになり、削除するか改正すべきであると考える。
3.異常に高い経費率
事業執行のために作成された、土木・下水工事の積算書を検証していくと、仮設費用は、必要とする費用の積み上げでなく、一律に比率をかけたものが多く、現場ごとの実情を把握した積算とは言えない。また経費率については、現場経費、本社経費等を合計すると40%を超える費用が平気で計上されている。土木産業以外で、この様に異常に高い経費が認められる産業はない、同じ建設産業でも建築工事においては、公共工事でも12%が限度である。公共事業における土木関連産業の異常に高い経費比率は、何に原因するのかを推測するのは難しくない。土木工事は官庁発注が多く、建築工事は民間発注が多い事を考えると、官庁発注の土木関連工事において、長期に亘り談合が恒常化し、役所はそれに気づいていながらも容認し、積極的に競争をさせなかったことの証左である。建築工事においては経費率が民間と大差ないのは、談合が無かった訳でなく、積算する役所が民間の経費率と差を付けることに、躊躇したからに他ならない。国も地方自治体も工事費の縮減に努力していることは認めるが、仮設費や経費の見直しを再検討すべきだと考える。しかし積算単価や比率はあくまで目安であり、競争性が向上すれば工事費は自然に落ちていくと知るべきである。
4.問われる役所の責任
建設業界に談合が恒常化しているのは、全て役所の責任であると考える。「談合をするのは業者なのだから業者のモラルの問題」などと言う役所があるが、無責任にも程がある。談合はある時期必要悪と言われ黙認されたこともあるが、現在ではどの様な理由があっても犯罪であることは周知の事実で、これを阻止することへの責任放棄は許されない。また最近特に気になることの一つに、あちこちの県や市町村で予定価格の公表が跋扈しているが、いったい何の論理なのか知りたいものである。まさかと思うが情報公開と勘違いしていたら恥ずかしい。またそれに輪をかけて、マスコミが「入札制度の改善に率先して取り組んでいる先進事例」と錯覚し、報道しているが、これまた困ったものである。
 ・予定価格公表により入札は1回で落札され、以前より1〜2%落ちた。
 ・業者が役所に探りを入れる必要が無くなったため、職員との癒着が回避された。
 ・予定価格の公表を、これまでの1億円から5000万円以上に拡大する。
このような説明に、何の論理も理念も感じないのは当たり前で、談合している業者達が、「役人は甘い」と笑っていることを知るべきである。絶対に「談合をさせない」自信がない限り、予定価格の公表は、まやかしの合法的な価格漏洩であり、役所の責任放棄と言える。平成9年に全国で初めて筆者は予定価格を公表したことがある。事前に上級官庁に論理を説明し理解を求めたが、前代未聞、やるべきでないの答えが返ってきた。しかし民間の場合では、発注者が自分の予算を明らかにしても何ら不自然でないことから、談合を阻止する工夫を凝らしたうえで、予定価格を公表しての入札を試行したが、なんの問題もなく落札された。その後予定価格の公表を改めて検証する過程で、公表して得るメリットは殆どなく、公表することによるリスクが非常に大きいと判断し、以後取り止めている。役所の責任として、談合の阻止、競争の担保がされない限り予定価格の公表は決してすべきでない。

新たな入札制度改革への挑戦
1.入札のチャンスは1度限り
国や、県・市町村を問わず多くの自治体は、入札執行において1回目の入札で落札者のない場合、2度、3度と入札を繰り返し、それでも落札者のない場合、協議して随意契約を結ぶ制度を採用していることはすでに述べた。当町でも以前は同様であったが、競争性を向上させ公正を確保し、役所と業者の対等性を守ると言う視点で、改善に取り組むうち一つの論理が組み立てられることになる。一つの事業を執行する前に、役所は予算を組むが、その予算は工事費内訳書が基になっている。工事内訳書の数量は、自治体の担当技術者が設計図書に基づき計算しているが、個々の単価や歩掛かり、経費率や仮設費は、年度毎に上級官庁が、驚くほど複雑な計算方法で作成した数値を、地方自治体が採用するのが通例となっている。作成された内訳明細書は、地方自治体ばかりでなく国の工事においても信頼されることになり、補助金を受けた事業の会計検査も、事業費のチェックについては殆どパスすることになる。問題はこの積算書の成立背景と、その運用にあるが、成立背景については公共事業の非競争に由来し、その運用については上級官庁のお墨付きと言う錯覚にある。入札執行時に1回目に入れた業者の札は、それこそ神聖なものであり、またそうあるべきで、役所の予定価格に届かないからと言って、2回目を強要することは役所と業者の対等性を損なうものとなる。人間のなすことである限り、役所にも間違いの可能性はある。不落になった時点で役所の積算を検証するくらいの謙虚さが欲しい。また業者は、これ以上価格を下げることは出来ないと言う最低の数字を入札しているのなら、誇りを持って2回目の入札は辞退すべきである。役所の積算書はあくまで目安であり、競争をした業者の入札が適正な工事費であると判断すべきで、役所がその場で継続して再入札させることに論理はない。これらの理由から入札は1回限りを採用しているが、役所に大きな積算ミスがない限り100%落札されてきた。仮に落札者がなかった場合は、入札を中止して役所の積算を検証し、その結果、積算に誤りが無いことを確認した時は、業者が何らかの形で競争妨害をしたと判断して、業者を総入れ替えするくらいの決断は必要になる。公共工事の入札に、1回限りの入札制度が採用されない限り入札改革を語る資格はない。
2.最低制限価格の撤廃
最低制限価格を設けている自治体があるが、その根拠は極めて希薄である。一般的に予定価格は、積算された工事費「内訳明細書」を基に、責任者が決定するが、その責任者の決定する数値にも根拠があるとは思えない。自治体により差はあるが、内訳明細書の合計金額から0.3〜3%程、差し引いたものが予定価格となっているのが通例である。前述したが予定価格はあくまで目安であり、目安に基づいて決定される最低制限価格はこれも目安でしかあり得ない。故にこの最低制限価格を下回ったからと言え、失格の論理は成り立たないことになる。未だにこの最低制限価格を設けている自治体が多いが、失格とされた業者や住民の視点でもの言うオンブズマンに異議の申し立てをされ、裁判に持ち込まれたと仮定して、勝訴の見込みはゼロにひとしい。これまでに最低制限価格の根拠に対し、異議も訴訟も無いのは、奇跡としか思えない。早期に自治体はその過ちを認識し、撤廃することが望ましい。ダンピングの判断はこれまた難しいが、これを阻止しようとするなら低価格入札検討委員会等を設けるべきである。ちなみに我が町において、低価格入札検討委員会に付託された何件かの事例の内、失格の判定事例は1件も無く、また問題なく完成している。
3.役所の権限放棄
公共工事入札制度における役所の権限は、数多いが、なんと言っても指名競争入札における業者指名の権限である。公共工事入札・契約制度については、会計法の第4章「第29条から第29条の12」および予算決算及び会計令の第7章「68条から第102条の5」によって規定されていて、地方自治法第6節「第234条から第234条の3」及び地方自治法施行令第6節「第167条から167条の12」においても、地方自治体に対して同様に規定されている。これによると入札・契約制度は「一般競争入札制度」が原則とされていながら、実態として指名競争入札が大勢を占めてきたのは何故なのか、入札制度の変遷、背景は重要であるが紙面の都合で、ここでは省くこととする。これまで、指名競争入札が主流となった理由には幾つかあるが、主には一般競争入札の弊害として、
 ・一件の入札に55万社もある建設業許可業者が参加する可能性を含んでいる。
 ・業者の資格審査が難しく不誠実な業者が参加する可能性がある。
 ・疎漏工事防止の為、施行監督等をより厳格に行わねばならず業務量が増大する。
 ・落札基準が価格競争の為、過当競争が起こる。
等を上げ、一般競争入札の採用は見送られてきた。これには時代の背景があったとは言え、真の工夫や取り組みがされず、対処療法をしてきた結果であると考える。一般競争入札の参加資格として「予算決算及び会計令」第2節第1款、第70から73条に「参加させる事が出来ない者」「参加させない事が出来るもの」を定めていて、「地方自治法施行令」第167条の5の2において、地方公共団体の長が必要と認める時は「入札参加希望者の事業所の所在地、または当該契約に係る工事等についての経験、もしくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定める事が出来る」としている。これらの事から、一定の資格条件を付し、事前に審査して資格を有する者を自由に参加させる「条件付き一般競争入札」を採用することで、法の精神は守れたはずである。問題は、指名競争入札と一般競争入札の違いが「発注者側に指名の権限があるかどうか」であり、この権限が、政・官・業の癒着にまつわる、汚職の温床となっていたのだが、この権限を何らかの理由で放棄出来なかったのだと考える。「条件付き一般競争入札」を、多くの公共工事に採用する事で、業者指名と言う権限を放棄することになり、癒着の構造を変えるばかりでなく、役所と業者の関係は対等なものになると考える。
4.談合をさせない工夫
公共工事の入札において、談合が恒常化しているのは周知の事実であるが、民間工事の場合には、談合が行われる可能性は極めて少ないと言える。業者は、発注先の違いで「談合するのか、しないのか」を決める訳ではなく、この差が何に由来するのかと言えば、「談合が出来るか、出来ないか」によって決められ、公共工事では出来て、民間工事では難いことに他ならない。官・民の工事を性格別に比較しても、設計図書がある以上、評価に違いがあるだけである。同一工事を同じ工事費で完成したと仮定すると、民間では検査の基準以上の出来栄えが、将来の経営に評価として繋がるが、公共工事では検査基準以上であっても、将来の受注に直接はつながらない。この事が、談合をするかしないかの要素になるとはとても思えない。民間工事に比べ、公共工事で談合が多いことは、これを許す発注者側の責任が当然問われる事になり、「談合をするのは業者であり業者のモラルの問題」などと言う、行政側の責任転嫁は許されず、「談合阻止」への責任の自覚と、断固とした姿勢が求められる。
 ・一般競争入札「制限付き一般競争入札」の導入で、談合を難しくする。
 ・指名競争入札であっても多くの業者を参加させ、指名業者を分からなくする。
 ・時差指名「追加指名」を行う。
 ・参加業者を特定できなくする為に、郵便・電子入札を行う。
 ・業者を二組に分け、時期をずらして同一工事2度入札、同時開封をする。
 ・談合に参加しないと確信の持てる業者を1〜2社加える。
などの工夫はそれ程難しくない。要するに阻止する姿勢が、有るか無いかである。
5.真の育成論構築
地域産業の育成は行政の使命でもあるが、真の育成がどうあれば良いのか、住民の納得する育成論を整理する必要がある。保護することが必要なこともあるが、過保護は決して育成に繋がらないことを再確認すべきで、適正な競争が育成に必要なことは言うまでもない。業者育成に名を借りて、地域業者に限定して指名し、入札を繰り返すことが見受けられるが、一般的には必ず談合が行われると思って間違いないし、行政が談合容認をしているかの誤解を招く危険もある。これを避ける為には、同一の組み合わせを幾度も繰り返すべきではない。育成の為に、チャンスを与えることと、ランク分けは必要になるが、育成者には属するランクの一つ上級ランクに挑戦させるくらいの配慮は必要と考える。育成の為には、工事が多少割高になる(納税者の立場では理解し難い)のも覚悟し、大きな工事を分割してチャンスを与えることも必要になる。しかしこれらの配慮は、前述の権限行使に繋がるため、育成マニアルの整備と行政側の公正の確保を必要とすることは言うまでもない。

今後の課題
1.首長の意欲と決断
首長には選挙があり、支援してくれる有権者の中に、自己の利益を期待する者も少なからずいるが、(特に建設業者に多い)このような有権者は選挙運動においても熱心で、候補者にとって逞しさを感じ、世話になったと考えるのは当たり前かも知れない。しかし当選しても、特定の個人や関係する会社に、利益供与の恩返しが出来る訳がないのだが、指名という権限だけは、上手に行使されている様に思えてならない。多くの有権者は、首長や議員の大義のない行動を敏感に見ていることを知るべきで、首長や議員は常に納税者の視点で考え行動すべきである。当時の筆者の挑戦は、自分でも無謀であった思えるし、異端児と言われても仕方が無かったが、最近では国民の価値判断に大きな変化が見え、族議員や利益誘導型の政治に対する批判はしだいに大きくなり追い風が吹いている。とは言え、改革へ取り組む首長の意欲と決断に、大きなエネルギーを必要とすることに変わりはない。建設業界に公正な競争を取り戻すために、国も地方自治体も首長も最大の努力をし続けることを期待したい。
2. 行政改革と建設産業の越えねばならない高いハードル
小泉首相は、聖域なき構造改革で国民の支持を得て、自民党を参議院選挙で勝利に導いた。今後、公約どおり行政改革が進められることを期待しているが、公務員の天下り特殊法人、利益誘導の族議員、公務員組織、公務員体質、等の既得権を持つ組織や関係者から相当な抵抗が有ると予想される。 建設業界の談合体質やモラルに対する批判は大きいが、過去からの経緯を検証してみると「政・官・業の癒着の構造」は、入札・契約制度を作り運用し、業者に責任転嫁してきた政治家や公務員の組織、「政・官」の方に、遙かに責任があるように考える。故に、入札・契約制度とその運用が、公正なものとなる過程の中で、当然公務員体質の改善にも取り組まねばならなし、取り組まざるを得なくなる。 一方建設業者は、これまでの制度や仕組みの中である面で利用され、またぬるま湯に浸かってきたとも言えるが、このつけは、建設業者自らが支払っていかねばならないと覚悟すべきである。全国に55万社とも60万社とも言われる建設業者は、半数でも足りると言われている。公共工事の土木工事における経費率について前述したが、筆者の想像が正しければ、高い経費率採用は以下の理由によると考える。例えば、年間2億円の工事を完成できる業者がいて、2千万円の経費が必要と仮定する。
 ・この業者が、年間2億円以上受注出来れば経費は10%で足りる。
 ・この業者が、年間1億円の受注しか無いとすると、経費は20%必要になる。
 ・この業者が、年間5千万円の受注なら経費は40%必要になる。
公共事業が減少したとき毎に、役所が経費率を上げて保護したため、他の業界の4倍近いものになったと思える。しかも談合が黙認され、競争が無かったために経費率は下がらず、業者数も増え続けることになったと考えられる。「政・官・業」癒着の構造が成した技は、当たらずとも遠からずと言え、他産業のように、10%程度の経費が妥当なら、半数でなく四分の一の15万社で足りることになる。仮定の話は別としても、談合がなくなり真の競争が成されることになれば、自然淘汰され、一時的には社会的混乱が生ずる可能性はある。しかし建設業界は、他業界で進む合理化や、合併、統合を進め、体力を蓄え競争に勝ち抜くことが必要であり、一度は越えねばならない高いハードルと覚悟し、果敢に取り組まねばならないと考える。

職員の勤務評価成績評定

積極性や責任性、協調性、理解力、工夫力、表現力、知識、技術などについて、一般職員用、リーダークラス用、課長クラス用の3種類の評価シートをもとに、自己、課長、委員会が評価するようになっている。
このような評価シートを作ることによって、進むべき自己の姿や自治体の姿が見えてくる。この評価シートに住民の目線が入ると面白いのでは。
競争することによって、職場に活気と刺激が生まれる。

小淵沢町職員勤務成績評定委員会規定
(趣旨)
第1条 小淵沢町職員勤務成績評定委員会(以下「委員会」という。)は、職員の職務及び勤務に対する意欲と熱意を高揚し、もって住民サードスの向上に資するものであると共に、地方公務員法第40条に規定する任命権者が行う職員の勤務成績の評定に資するため委員会においてその成績を審査することを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は委員長及び、委員数名で組織する。
2 委員長は総務課長があたる。
3 委員は、課長その他更員の中から町長が命ずる。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
( 委員長の聯務)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会議を総括する。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員が職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、各課長等(課長、所長、局長、室長、支配人)の評定による勤務成績評定書に基づき、第1条の目的に沿った模範たる職員について1月から12月までの期間について、勤務成績を審査するものとする。
2 委員会には、必要に応じ課長の同席をもとめ、内容説明をさせるものとする。
3 委員会は、必要に応じ開くことができる。
(課長等管理職の評定)
第6条 第5条に定める職員以外の課長等管理職の勤務成構の評定については、委員会において評定書を作成し評定する。
(審査結果の報告)
第7条 委員会の審査を終了したときは、委員長はすみやかに町長に報告書関係資料を提出すると共に、審査の経過を報告するものとする。
(事務局)
第8条 本委員会の事務局は、総務珠・総務財政担当があたる。
附則
この規定は平成9年11月17日から施行する。
この規定は平成13年4月1日から施行する。

小淵沢町勤務評定委員会評定内規
第1 勤務成績が著しく悪い職員、懲戒処分等(事実上の処分を含む。)の対象者については、成績率ゼロも含め別途検討する。ただし、法律及び条例が優先するものは除くものとする。
第2 公私にわたり、公務員としての資質を損なう行為(交通違反等)は、その状況により成績率に反映させる。
第3 特殊の勤務体制等にある職員は考慮する。
第4 新採用職員は、採用後最初の勤勉手当支給期の成績率はゼロとする。2回目以後の支給期からは、一般職員の例により同様の取扱とする。
第5 単労職員においても評定の対象となるが、その職務の性質上から基準算定率を原則としつつ勤務成績の評定を行う。
第6 県等への研修職員及び派遣(退職派遣含む。)職員においても評定の対象とするが、勤務状況の実態把握に不確定の要素もあるため、研修意欲と努力課程等に配慮し、それぞれの支給期別の基準算定率に「0.05」を加算した成績率とする。
第7 傷病休暇、育児休暇等にかかる職員で、期間率が「1」に満たない場合は、条例に定める期間または勤務した期間の状況を付加して評定する。ただし、当該支給期別における評価期間で、実質の勤務が1日以上ないときは、成績率はゼロとする。
第8 産休職員の場合、産休期間は有給休暇となるが、その期間は実質的な勤務実態がないため、当該期間は成績率の評定に含まない。
第9 成績率が基準算定率から0.05以上低い職員については、評定委員会において所属長及び当該職員に説明を行い奮起を促す。

小淵沢町勤務評定委員会成績率算定基準要領
1.勤勉手当支給率
    6月期…0.70(全支給額の上限率)、12月期…0.70(全支給額の上限率)
    支給率…0〜1.4の範囲で、評価決定する。
2.成績の基準算定率
    6月期…0.65、12月期…0.65
3.評価基準要領
1)提出資料
(1).目標シート(達成状況)
(2).自己評価及び課長評価表(6段階評価)
(3).課長ヒヤリング結果
2)評価手順
(1).自己評価・課長評価表の中項目ごと1に整理集計する。
(2).評価委員会において、全職員の評価点を次項の要領で評価する。
(3).大項目の評価ウエイトは、次のとおりとする。
  ア.成績考課…50%
  イ.職務態度考課…25%
  ウ.能力考課…25%
(4).大項目のウエイトに基づき、次の要領で100点満点に換算(暫定成績率)する。
   注1.
各考課区分ごとに評価した平均点を換算する。
   注2.暫定成績率は小数点以下切捨てとする。
   注3.暫定成績率の算定について、実質勤務のない者は「0」とする。
  ○ 一般職員
   ・成績考課…10項目=50点(合計点)、合計点×50/50=評価点(A)
   ・職務態度…20項目=100点(合計点)、合計点×25/100=評価点(B)
   ・能力考裸…24項目=120点(合計点)、合計点×25/120=評価点(C)
    評価点合計(A+B+C)/100=暫定成績率
 ○リーダークラス
   ・成績考課…10項目=50点(合計点)、合計点×50/50=評価点(A)
   ・職務態度…20項目=100点(合計点)、合計点×25/100=評価点(B)
   ・能力考課…26項目=130点(合計点) 、合計点×25/130=評価点(C)
    評価点合計(A+B+C)/100=暫定成績率
  ○課長クラス
   ・成績考課…9項目=45点(合計点)、合計点×5O/45=評価点(A)
   ・職務態度…18項目=90点(合計点)、合計点×25/90=評価点(B)
   ・能力考課…25項目=125点(合計点)、合計点×25/126=評価点(C)
    評価点合計(A+B+C)/100=暫定成績率
(5).暫定定成績率の算定後、階層聞及び各課のバランス並びに特記事項(付加要因または減点要因)の反映等について検討を加える。
(6).(5)の処理を経て、低支給率を算定する。
4.支給額の算定
1)前項の仮支給率に基づき算定した支給総額は、各支給期別に定める支給総額(上限支給率)を超えない範囲以内において仮調整をする。
2)前号の処理の後、町長査定を経て支給額を決定する。

スパティオ小淵沢

株式会社スパティオ小淵沢の目的は、1.公共団体が建設する施設の管理、運営業務の委託2.飲食店業・料理仕出しその他の売店の経営3.農産物・畜産物の生産指導・加工所及び販売4.工芸品の製作・指導及び販売5.和洋日用品雑貨品及び観光用土産物の販売6.たばこ・酒類及び医薬品の小売業並びに郵便切手印紙類の売り捌き7.自動販売機による飲料水・酒類・温泉水・たばこ・和洋日用品雑貨品の販売8.ミネラルウオーターの製造及び販売9.健康トレーニングの指導10.その他前各項に付帯する一切の事業。
資本金は6,300万円で小淵沢町が3,200万円を出資している。
町長が社長をつとめる株式会社スパティオ小淵沢の利用者数は年間35万〜36万人で、運営・企画に経営感覚を感じる。

まちづくりフォーラム(2003.04.19・高石アプラホール)

 

北海道ニセコ町長・逢坂誠二氏/講演

ただ今ご紹介にいただきました北海道ニセコ町の逢坂です。私も町長をしまして9年目になりまして、日本全国で自治という問題を考えていかなければならないと思っておりますし、今日その思いをさらに強くしました。
今日実は羽田空港から関空についたわけですが、羽田空港で航空会社のラウンジでその中で自由に飲んでくださいと置いてある缶ジュースをせっせとかばんに入れているご婦人たちの姿を見ていて、航空会社のカード会員になっているような裕福な方が持って帰る心理を考えると日本の国はどうなっているのかと考えます。今、東京では電車の乗降で降りた人がすんでから乗るという日本の当然ルールを若い方じゃなくて、目に余るのは、ある程度の年齢の方が破っている。日本の国がどうしちゃったんだろうと残念に思っています。そういうことやら、今日本の国全体が変わらざるを得ない局面にきている。我々の住んでいる地域の自治をいかにしっかりさせるかがものすごく大きな課題だと思っています。
私が町長になりましたのもそういったことが目的でした。 当時35才で役場の係長だったのですが、このままのかたちで、お金のことだけ、あるいは役所に全部お任せで地域の運営が進んで行くとするならば、絶対に最終的にそこに住んでいる人にとって幸福なまちづくりができない。それを何とか変えることが必要だ。私は先ほどから何度も自治という言葉を話していますが、自ら自分たちの頭で考えて、自ら行動するような地域をつくらないといけない。しかもその背後に自らの責任というものも伴う。そういう地域をつくっていかないと、私たちが本当にそこに住んで良かったという地域はできないと私は考えています。
実は1945年日本では戦争が終わって自治というものが、全国にあまねく保障されるようになりました。しかしながら、そこで行われていたものは、必ずしも、本来の自治ではなかったと思っています。それは、役所に対して何かをお願いする、役所に対して何か文句を言う。そうすることによって、議会の方や市長さんが聞きとめて、それを実現して行くというのが、これまでの日本の自治、民主主義だったと思います。そしてまた要望に応じてどんどん実現していくことこそが、いい市長であり、よい議会であったのです。また、何か困ったことが発生したら、役所だのみにしておけばいいんだという市民もたくさんいたのも事実です。私はこれを「お任せ民主主義」というふうに呼んでおりまして、本当の意味で自分たちが責任をもって考えて行動するような自治ではなかった。何か大きな力に依存した民主主義であったと思っています。
しかし、そこを脱却して本当に私たちの地域に何が必要なんだろう、私たちがここに暮らすためにはどんなことをすればいいんだろうということを地域に住んでいる市民が一人一人考えて行くことが不可欠である。それがなければ、今の日本の変化を乗り越えていけない。さきほど、航空会社のラウンジの話や電車に乗り降りする市民のモラルの低さの話しもしましたけど、それも全部日本がお任せ体質で50年間きた弊害であると思っています。となりの人が何をしているんだろうか。私たちが、ごみステーションをどんな風に管理すればいいんだろうか。地域の公民館とは、どんなあり方をすればいいんだろうか。私たちのまちの公共事業のあり方はどんなかたちがいいんだろうか。そういうことが、市民の皆さんそれぞれにとってわかること、そうしてそこに議論として参画できることがこういうことがこれからはどうしても必要なのです。そういうことをベースとして自分たちで判断する。地域の将来はこうしたいああしたいこうすべきということです。
ニセコ町では、そのために一番大事なことは何か。それは情報だというふうに思っています。情報といえば最近、情報公開という言葉がありまして、請求すらば、役所が色んな情報を出してくれる。それは、とても大事なことですが、そうではなくてもっと当たり前のこと、私たちのまちにいったい借金てどのくらいあるかなとか、私たちのまちに貯金でどのくらいあるかな、私たちのまちの福祉の水準は高いのか、低いのか。そんなことを市民のみんながつぶさに知り得る状況になっていること。それがまずとっても大事だとニセコ町では考えています。そういう実態を知った上で、さらに議論をする、物を考えるプロセスを大事にする、誰かえらい人がいて、これはこっちですよ、これはむこうですよとただ指し示すだけでなく、なぜこっちなんだということを言っているのか。それに本当に市民は賛同できるのか、そういうプロセスを大事にしていくことが実は日本を変えて行く非常に大きなキーだと私は思うのです。そのために情報が大事といいましたが、実はまちの規模というのも非常に大事になります。規模といっても単に人口が少ない多いだけではなく、今の行政に求められているのは何かといいますと身近さです、息遣いです。
先程「お任せ民主主義」という話をしましたが、お任せ民主主義で人に任せているなら、行政というもの首長というもの議会というものが遠い問題であっても市民はほとんど問題にいたしません。しかしながら、今、私たちが求めているのは、身近さです、息遣いの聞こえる行政をたぶん、みんなが選択したがっているのです。
長野県の田中知事は、なぜあんなに人気があるのでしょうか。行政のプロから言うと、田中知事のいっていることは、おかしいって言っている人もたくさんいます。県庁の職員も必ずしも賛同していない方も多いでしょう。県議会のみなさんも田中知事については、あまりいいと思っていない勢力の人たちもたくさんいるようです。しかしながら、県民の支持はあんなに高いのです。それはなぜでしょうか。それは、やっぱり田中知事の存在が身近だからです。息遣いが聞こえるからです。今までのように行政というものが高いところにあって、遠いところにあって、手の届かないものではない。まさに、生の声で語って県の状況を、私はこう考えているんだって言うことを話しているから、長野県の人々は、行政のプロが言うことよりもっともっと信用できそう。私たちにわかりやすく話してくれるから関心がもてそうだ。いい悪いの判断は、その次にしたい。行政のスタイルとしては、 非常に安心できる、だから田中知事を支援したいという声が多いんだと私は思っています。
ですから、これからの日本の自治というものは、その身近さをいかに手に入れるかとい うことです。身近さ、近いということです。それがなければ実は、その地域に住んでいる市民の皆さんが満足できるような政策というものは、実現しえないのです。ニセコ町は、人口4,600人という小さいな町です。人口4,600人の小さな町だから、確かに息遣いの聞こえる行政もできるだろうと思われがちです。そうでもありません。人口が小さくても本当にそれがやる気がなければ進まないわけです。それからまた、どんなに人口が多いところでも、それをつぶさにやろうと思えば、そのしくみよってやることができる。しかしながら、大事なのは、どんな地域づくりを目指すかという理念をはっきりさせているかいないかだと思います。私たちの町は、どんな手法で地域をつくっていくんだということをはっきりさせること、それがとても大事だということです

政治連盟・KIZUNA(絆)決起集会(2003.02.16・高槻現代劇場)

高槻・島本の政治家を中心に、政治連盟・KIZUNA(絆)を結成しました。わたしもそのメンバーの一人として、その決起集会に出席しました。以下は、その設立趣意書です。


政治連盟・KIZUNA(絆)
設  立  趣  意  書  
(平成15年2月16日、決起集会にて)
基本認識
政党、政治グループ、あるいは、政治家に限らず、全体の利益や自らの良心ではなく私利私欲、個利個略を中心にして生活する人々、自己中心の生活を送る人々で構成される社会は必然的に、対立や分裂が頻発します。我が国の政界で、国民利益とは全く掛け離れたところで集合離散が行われている根本的原因は、ここにあります。政界だけではありません。自己中心主義は、家族どうしの対立、地域社会間での対立、さらには、国家間での対立や戦争へと帰結します。
したがって、私達は、自らの利益ではなく、自らの良心に従い全体(国家、地域、家族などの利益を守ろうとする人々の「絆(きずな)」の輪を家族、地域、国家、そして、国際社会へと広げていくことによって、私達の平和で幸福な生活を創造し守ろうと考えています。
政策の基本的方向性
私達は政治家として当面、「基本認識」でも述べたとおり、私利私欲を超え全体の利益を守ろうとする人間ひとりひとりの良心の結び付き、すなわち、「家族の絆」、「地域の絆」、そして、それらを育んできた「歴史の絆」を、国や地方自治体の政治、行政が守らなければならないものと位置付けます。そのうえで、「自由と責任」のバランス、「権利と義務」のバランスがとれた社会の構築を日指す真の改革勢力となります。
私達は、国民のカを信じる政治、有権者の良識を信じる選挙、そして、住民の知恵を信じる地方自治の確立を標榜します。よって、国政においては、国民の力を最大限に引き出す政策の実現、選挙においては、組織・団体も過度に依存せず有権者おひとりおひとりの良識を問う選挙戦の展開、そして、地方自治においては、地方自治体や住民おひとりおひとりの力が発揮できる行政の実現を目指します。
行動規範
一、私達は、一部の業界、宗教団体、企業・団体などの既得権益にとらわれることなく、国民全体、地域住民全体の利益を追求することを、自らの政治活動の規範とします。
一、私達は、国民・地域住民ひとりひとりの良心の声に謙虚に耳を傾け、生活現場の実態を充分踏まえた言動を、自らの政治活動の規範とします。
一、私達は、活動の場として政治団体「政治連盟・KIZUNA(絆)」を設立し、協働して政策を提言、実現する政策集団として活動します。また、連携して各々の選挙戦を戦い、かつ、あらゆる選挙に影響力を行使する地方政党として活動します。