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あなたの町の、身近な相談相手!
行政手続のスペシャリスト、それが行政書士です。
議員にとって法律の知識はとても大切です。法律を集中的に体系的に勉強したいと思っていたことが、行政書士試験を受験するキッカケでした。
行政書士の試験科目は、行政書士法、憲法、民法、行政法、地方自治法、行政手続法、行政不服審査法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、商法、税法及び基礎法学と一般教養です。
ホームページで情報を収集し、参考書や六法全書、問題集をたよりにまったくの独学でした。
老化し低下する理解力と記憶力を実感しながらの勉強で、平成17年1月、2度目の受験で合格しました。
| 行政書士業務 |
| 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。 行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。 また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。 行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。 業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと徐々に移行しています。平成13年の行政書士法改正では許認可申請手続きや契約その他に関する書類作成への代理権が盛り込まれ、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。 |
| 行政書士法では、行政書士の業務を次のように規定しています |
| 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、 その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 (1)前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。 (2)前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 (3)前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 |
行政書士の主な業務は、こちら。